マルチ商法の歴史について調べてみました。
本当にこんな現実があるなんて悲しいですね
昭和40年代にアメリカのホリディ・マジック社が、「Multi-Level Marketing (マルチ・レベル・マーケティング)」と呼ばれる商形態とともに日本に上陸したころから、国内における連鎖販売取引の歴史が始まったと言われている。 マルチ商法は、Multi-Level Marketingの日本語訳として定着し使用されていたが、当時、この商形態を規制する法律がなく、取引や勧誘に際しての問題や事件が発生し社会問題となったことから、1976年に制定された「訪問販売等に関する法律」において「連鎖販売取引」として定義され、要件に該当するものは、勧誘などの行為が法律による規制の対象となった。 「訪問販売等に関する法律」は、2000年に「特定商取引法」に改称され、以降数度の法改正を重ねて現在に至っている。
マルチ商法は、以下のような商形態をとっている。
加盟者が新規加盟者を誘い、その加盟者がさらに別の消費者を誘引するという連鎖により自己増殖する仕組みである(違法なねずみ講と間違われる所以である)。
組織に加盟している者は、契約上は独立した商人の立場である。
口コミ型営業と説明会により、商業活動に関して知識や経験が乏しい一般消費者が勧誘のターゲットになり加盟することが多い仕組みである。
新規加盟者を増やすことや、加盟者及び配下の加盟者(ダウン)の商品購入金額により、自分がランクアップしたり(ランク制度)、報酬(コミッション、ボーナスとも言われる特定利益のこと)の対象範囲が大きくなり、利益が増える仕組みがある(違法なねずみ講と間違われる所以である)。
加盟者の報酬(コミッション、ボーナス)の原資は、組織内で流通する商品の中間マージンや新規加盟者の加盟料等である
マルチ商法自体は違法ではなく、特定商取引法上の定義においても、特段悪い意味は含められていない。
しかしながら、マルチ商法は、数段階下からの不労所得的な報酬(コミッション、ボーナス)を勧誘時の誘引材料にしている場合が多く、ダウンと呼ばれる配下の加盟者を継続的に勧誘・加入させ、かつ一定額以上の商品購入を継続して行わなければならないことが現実(表面に現れないノルマとも言われてる)で、加盟者が期待する様な安楽な生活ができるほどの報酬を得られる者は、加盟者全体のごくわずかにすぎない。
このため、加盟者によって、虚偽説明・威迫(脅迫)行為などの法律違反を含む勧誘や、購入実績を維持するための過剰な買い込み、その購入資金捻出のための借金など、問題のある活動がなされやすく、各地の国民生活センターや消費者センターへ契約に関しての問い合わせ・相談が、多く寄せられたこともあり、国民生活センターや消費者センターでは、マルチ商法を悪質商法であるとして、注意喚起を行っている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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